看護師等の離職時等の届出制度が始まりました!!
看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)の改正により、離職時等に看護師等免許保持者が、住所地のナースセンターへ自身の情報を届け出ることが努力義務化されました。
届出制度を運用することにより、潜在化した看護職の状況把握と、届け出た離職者とナースセンターとのつながりができ、看護師等の潜在化防止に役立ち、早期の復職支援が可能になります。下記の届出対象者と方法をご覧になり、該当される方は、是非、登録にご協力下さい。また、各施設の看護責任者の皆様には、離職される方々への説明をよろしくお願いいたします。
届出の対象者
人確法上、以下の方は届け出(努力義務)の対象となります。
■病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事
業所が含まれます。
■保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
■免許取得後、直ちに就業しない場合
■平成27年10月1日において、現に業務に従事していない看護師等
病院や介護福祉施設等を離職する場合だけでなく、国・県の行政職、看護協会職員(訪問看
護事業所を除く)、教育機関教員、研究員等、保健師助産師看護師法に基づく業に従事して
いない場合や、進学や留学等で看護師等の免許取得後に従事しない場合も届け出の努力義務
の対象者となります。さらに、届出制度施行以前に離職している看護職についても同様に努
力義務の対象者に含まれます。
届け出る方法
1.離職時等に就業先が本人に代行して届け出る
改正人確法の中で、病院等の開設者等および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及
び養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めることが明
記されています。具体的な支援の一つとして、就業先等が最寄りのナースセンターへ届出
対象者を取りまとめて届け出る代行届出をします。
方法① eナースセンターの求人施設ポータルからCSVデータに取りまとめて届け出る
② 紙面(届出票)を取りまとめてナースセンターへ直接届け出る
2.届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る
方法① 看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録する。
スマートフォン又はパソコンで届け出る。
② ナースセンター窓口へ届出票を提出する。